後出しジャンケンでお前の買った物は使っちゃダメといきなり言われるのは少々どころか相当ムカつくので、無視を決め込んでやろうと思っていた。ライフジャケットの桜マークである。へた釣りの使っているベルト型の物は桜マークがない。VARIVASの肩掛け型なら桜マークありだが……。
ライフジャケットの義務化だけでなく桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)ありでなければ、違反になるのかどうかは夏前くらいまでははっきりと明記されていなかったように思う。ここにきて、へた釣りのよく行く金沢八景・一之瀬丸で「TYPE A」と言われる桜マークありの物でなくてはならないと騒ぎ始めた。ライフジャケットは最悪船宿で借りればいい物だし、無料で借りられる物なので、何か言われるまで無視することはできるが……。船宿によっても温度差があり、このことには全く触れていない船宿も多いことも気になる。その理由を調べてみると、全員に桜マークありのライフジャケットを着用させていないと船長の違反とはなるが、2022年2月1日までは違反点数は付与されないようだ。これならまだ得心がいく。慌てなくても4年以内にライフジャケットを買い換えれば船長(船宿)に迷惑をかけないで済むってことだと思う。
ここまでうるさくしてくるってことは利権大好き国土交通省の周辺団体が桜マークでさぞかし儲けるのだろう(タクシーメーターでも料金改定の度に型式承認試験でひと儲けしている人たちだからね)と思い、型式承認試験及び検定にかかる費用を調べてみたが見つからず。ライフジャケットなんて1万円と少しもあれば買えるものなのだが……同等の機能の物で輸入品なら5000円。「国土交通省型式承認」なんて別にありがたくもないお墨付きに余分にお金を払うのがどうにも間尺に合わないと感じるんだよね~。妻1号がきれいに縫ってくれたライフジャケットに愛着もあるし。
著者: へた釣り